お知らせ

奈良県における施設の使用制限等/奈良県公式ホームページ

1 施設の使用制限等の要請等の概要
(1) 区域 奈良県全域
(2) 期間 令和2年4月23日(木曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで
ゴールデンウィーク期間中の不要不急の外出を徹底的に抑制するとともに、「特定警戒都道府県」との往来を極力抑制する。
 ・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請します。これに当てはまらな
い施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼します。
 ・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請します。
(3) 施設の使用制限等要請の対象施設一覧
 ・対象施設詳細一覧表(pdf 705KB)(床面積による区分については、こちら(pdf 1069KB))
 1 特措法第24条第9項(※)に基づき、基本的に休止を要請する施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当するもの)
施設の種類 内訳 要請内容
遊興施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホー
ル、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、
ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ
劇場、個室ビデオ店、インターネットカ
フェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的
場、競艇場外発売場、ライブハウス 等
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
(=休業要請)
文教施設 学校(大学、学習塾等を除く。)
大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施
設、自動車教習所、学習塾 等※ 床面積
の合計が1,000平方メートルを超えるもの
に限る。
運動、遊技施設
体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツ
クラブなどの運動施設、マージャン店、パ
チンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 

劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会・展示施設
集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅
館(集会の用に供する部分に限る。) ※ 
床面積の合計が1,000平方メートルを超え
るものに限る。
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生
活必需サービス以外のサービス業を営む店
舗 ※ 床面積の合計が1,000平方メートル
を超えるものに限る。
 2 特措法によらない協力依頼を行う施設
 床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設については、1,000平方メートル超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
施設の種類 内訳
大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※ 床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施し
た上での営業
集会・展示施設 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※ 床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施し
た上での営業
 3 基本的に休止を要請しない施設
 【1】 社会生活を維持する上で必要な施設
奈良県における施設の使用制限等/奈良県公式ホームページ Page 1 of 2
http://www.pref.nara.jp/55150.htm 2020/04/23
施設の種類 要請内容 内訳
医療施設 適切な感染防止対策の協力要請 病院、診療所、薬局 等
生活必需物資販売施設 適切な感染防止対策の協力要請
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・
スーパーマーケット等における生活必需物資売場 、コ
ンビニエンスストア 等
食事提供施設
適切な感染防止対策の協力要請、
営業時間短縮の協力要請
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等
(宅配・テークアウトサービスを含む。)
※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時まで
の間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとする
ことを要請(宅配・テークアウトサービスは除
く。)
住宅、宿泊施設 適切な感染防止対策の協力要請 ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
交通機関等 適切な感染防止対策の協力要請 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、
物流サービス(宅配等) 等
工場等 適切な感染防止対策の協力要請 工場、作業場 等
金融機関・官公署等
テレワークの一層の推進を要請、
適切な感染防止対策の協力要請
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 

その他 適切な感染防止対策の協力要請 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ラン
ドリー、ごみ処理関係 等
 ※ 「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年4月17日変更)を踏まえた整理
 ※ 適切な感染防止対策については、別表「適切な感染防止対策 」を参照
 【2】 社会福祉施設等
施設の種類 要請内容 内訳
社会福祉施設等
必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止
対策の協力要請 保育所、学童クラブ等
適切な感染防止対策の協力要請
通所介護その他これらに類する通所又は短期間
の入所により利用される福祉サービス又は保健
医療サービスを提供する施設(通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。)
【別表】適切な感染防止対策
目的 具体的な取組例
発熱者等の施設への入場防止
従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停

来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制

3つの「密」(密閉・密集・密接)の防

店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保
(約2m間隔の確保)
換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
飛沫感染、接触感染の防止
従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
店舗・事務所内の定期的な消毒
移動時における感染の防止
ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限
2 感染症拡大防止協力金
 奈良県からの施設の使用制限の要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協力してくださった中小企業・個人事業主の方に対
し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を給付します。(詳しくは、こちら)
奈良県における施設の使用制限等/奈良県公式ホームページ Page 2 of 2
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2020.4.24