いまなら。キャンペーン
[いまなら。キャンペーン](PDF)
1 施設の使用制限等の要請等の概要
(1) 区域 奈良県全域
(2) 期間 令和2年4月23日(木曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで
ゴールデンウィーク期間中の不要不急の外出を徹底的に抑制するとともに、「特定警戒都道府県」との往来を極力抑制する。
・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請します。これに当てはまらな
い施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼します。
・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請します。
(3) 施設の使用制限等要請の対象施設一覧
・対象施設詳細一覧表(pdf 705KB)(床面積による区分については、こちら(pdf 1069KB))
1 特措法第24条第9項(※)に基づき、基本的に休止を要請する施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当するもの)
施設の種類 内訳 要請内容
遊興施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホー
ル、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、
ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ
劇場、個室ビデオ店、インターネットカ
フェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的
場、競艇場外発売場、ライブハウス 等
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
(=休業要請)
文教施設 学校(大学、学習塾等を除く。)
大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施
設、自動車教習所、学習塾 等※ 床面積
の合計が1,000平方メートルを超えるもの
に限る。
運動、遊技施設
体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツ
クラブなどの運動施設、マージャン店、パ
チンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場
等
劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会・展示施設
集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅
館(集会の用に供する部分に限る。) ※
床面積の合計が1,000平方メートルを超え
るものに限る。
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生
活必需サービス以外のサービス業を営む店
舗 ※ 床面積の合計が1,000平方メートル
を超えるものに限る。
2 特措法によらない協力依頼を行う施設
床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設については、1,000平方メートル超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
施設の種類 内訳
大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※ 床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施し
た上での営業
集会・展示施設 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※ 床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施し
た上での営業
3 基本的に休止を要請しない施設
【1】 社会生活を維持する上で必要な施設
奈良県における施設の使用制限等/奈良県公式ホームページ Page 1 of 2
http://www.pref.nara.jp/55150.htm 2020/04/23
施設の種類 要請内容 内訳
医療施設 適切な感染防止対策の協力要請 病院、診療所、薬局 等
生活必需物資販売施設 適切な感染防止対策の協力要請
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・
スーパーマーケット等における生活必需物資売場 、コ
ンビニエンスストア 等
食事提供施設
適切な感染防止対策の協力要請、
営業時間短縮の協力要請
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等
(宅配・テークアウトサービスを含む。)
※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時まで
の間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとする
ことを要請(宅配・テークアウトサービスは除
く。)
住宅、宿泊施設 適切な感染防止対策の協力要請 ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
交通機関等 適切な感染防止対策の協力要請 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、
物流サービス(宅配等) 等
工場等 適切な感染防止対策の協力要請 工場、作業場 等
金融機関・官公署等
テレワークの一層の推進を要請、
適切な感染防止対策の協力要請
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所
等
その他 適切な感染防止対策の協力要請 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ラン
ドリー、ごみ処理関係 等
※ 「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年4月17日変更)を踏まえた整理
※ 適切な感染防止対策については、別表「適切な感染防止対策 」を参照
【2】 社会福祉施設等
施設の種類 要請内容 内訳
社会福祉施設等
必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止
対策の協力要請 保育所、学童クラブ等
適切な感染防止対策の協力要請
通所介護その他これらに類する通所又は短期間
の入所により利用される福祉サービス又は保健
医療サービスを提供する施設(通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。)
【別表】適切な感染防止対策
目的 具体的な取組例
発熱者等の施設への入場防止
従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停
止
来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制
限
3つの「密」(密閉・密集・密接)の防
止
店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保
(約2m間隔の確保)
換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
飛沫感染、接触感染の防止
従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
店舗・事務所内の定期的な消毒
移動時における感染の防止
ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限
2 感染症拡大防止協力金
奈良県からの施設の使用制限の要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協力してくださった中小企業・個人事業主の方に対
し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を給付します。(詳しくは、こちら)
奈良県における施設の使用制限等/奈良県公式ホームページ Page 2 of 2
http:/
事業の紹介
奈良県から施設の使用制限の要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協力した県内事業者に対し、 1事
業者あたり 個人事業主は10万円、中小企業は20万円の 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協
力金」という。)を給付します。
1.対象者及び要件
(1)対象者
全国都道府県に発令された「緊急事態措置等」により、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運
営する県内の中小企業及び個人事業主(以下「事業者」という。)。
◆ 対象施設一覧(PDF705KB)(床面積による区分はこちら(PDF1038KB))
※中小企業とは中小企業基本法第2条第1項に規定するものを指す。
(2)要件
◆4月25日(土曜日)午前0時から5月6日(水曜日)の間、休業等の要請に全面的に協力すること。
※施設の使用制限の要請は、4月23日(木曜日)の午前0時からですが、協力金の対象期間としては、
準備期間等を考慮し、上記の期間と定めています。
※4月24日(金曜日)以前から自主的に休業しておられる事業者も対象とする。
※全面的な協力とは、4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)までのすべての期間において、
休業等に協力することをいう。
◆4月25日(土曜日)の前日までに開業しており、営業の実態がある事業者であること。
◆県内の事業所の休業等を行った場合であること。(県外に本社がある事業者も対象)
※休業を要請しない飲食店、料理店、喫茶店等の食事提供施設において、
午後8時から翌午前5時までの一部の時間帯でも営業している施設については、
その間の営業を自粛する場合は対象となる。(終日休業も含む。)
なお、酒類の提供は午後7時までとすること。
※元々午前5時から午後8時までの営業時間としている場合は対象外。
ただし、4月24日(金曜日)以前から自主的に営業時間を短縮していた場合は対象とする。
2.給付額(1事業者あたり)
◆個人事業主 10万円
◆中小企業 20万円
3.申請方法
詳細につきましては、現在検討中です。
申請受付期間、送付先、様式等、近日中にこのホームページで公開します。
詳細が決まりましたら「5.お問い合わせ」に記載のコールセンターでも案内させていただきます。
4.よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ(PDF)
※ 休業要請等の対象施設のうち、100㎡以下の施設も4月25日(土曜日)~5月6日(水曜日)まで、すべての期
間において、休業にご協力いただいた中小企業及び個人事業主の方は、協力金の支給対象となります。
(詳細は上記「よくある問い合わせ」PDFファイルをご確認ください。)
5.お問い合わせ
現在お電話が大変混雑しており、繋がりにくい状態となっております。
奈良県の休業要請について
時下新型コロナウイルス感染症拡大防止に、種々対応されていることと拝察致します。
さて、4月23日から奈良県の休業要請が始まったことについて、感染症拡大防止協力金の概要をおしらせ致しましたので御確認のほど宜しくお願い致します。
記
休業要請の対象期間は、4月25日土曜~5月6日水曜です。対象施設は期間中の休業が協力金支給要件になると思われます。給付金は、個人事業主で10万円、中小企業で20万円ですので、休業による収入の減収と比較してご検討下さい。また、申請される場合の申請方法の詳細は、今のところ判りませんので、休業や営業時間の短縮が第3者に判るように工夫して下さい。
奈良県旅行業協会が開催する第15回「国内観光活性化フォーラムin熊本」に参加した。
1日目のフォーラムでは、熊本県の観光事業の方針や、全国的に見た観光産業の現状と方針について学ぶことができた。
平成28年に発生した熊本地震からの復興のために、漫画『ONE PIECE』と熊本県が連携した『ONE PIECE 熊本復興プロジェクト』や、復旧工事が進んでいくお城の姿を「いましか見られないお城」と謳って観光資源にしていた。お城への甚大な被害をポジティブにとらえなおして観光客を誘致しており、発想の転換が学びになった。
観光庁長官の田端浩氏の基調講演では、インバウンド対策に加えて、国内需要の拡大、感染症拡大が及ぼす観光産業への影響など、日本全体で取り組む方針を知ることができた。田端氏の「観光は平和産業」という言葉が印象的で、政治・環境など世界情勢から影響を受けやすい産業であると再認識した。実際問題として、コロナウイルスの影響により世界的に旅行観光が自粛・制限され、未曾有の事態であるが、停滞している時間を活用して旅行コンテンツを見直し、ブラッシュアップさせたい。
2日目の長崎研修では、さまざまな観光地を視察したが、一番印象にのこっているのはバス添乗員の女性だ。とにかく情報量が多く、バスでの移動時間でも退屈しなかった。各地の伝承を語ったり、民謡を歌ってくださったりと大変充実した時間だった。今後もキャラクターが濃く、しゃべりがうまい添乗員の存在はたいへん重要なのかもしれない。特に、団塊世代以上の年齢層の顧客に対しては、ツアー満足度向上に非常に有効のように思える。ただ、InstagramやYouTubeなど瞬間的・単発的な情報収集や動画視聴に慣れている現代の若年層向けには、話が長いと飽きてしまうかもしない。一方通行なガイドではなく、もう少しインタラクティブな内容にする必要があるように思える。例えば、お客様が訪問地で写真におさめたものを、アプリで集約してその場で画像を紹介したり、Instagramでタグ付けをして共有したりできるように促すなど(あくまでもこれはバス移動時間を休息としてとらえる場合を除いたアイディアだ)。
今後、より広い視野で観光をとらえ、自身の取り組む事業をどのように展開していくか思案していきたい。
令和2年 研修会・商談会&新年互礼会
日時:令和2年1月21日(火)
場所:ホテル リガーレ春日野
新年明けましておめでとうございます!恒例の新年会が開催されました。
子年の始まりとともに、新しい年号令和、新天皇になり、新しい時代の始まりです。
新年の始まりには、こうして県旅協会員また協力会受入会員の方々が、変わりなく賑やかに新年のご挨拶ができることを嬉しく感じます。
今年は、全旅西日本支社の池上支社長より全旅Trip、「研修会」が開催されました。お客様自身がIT機器を利用して簡単に予約できるようになり、旅行会社離れが増える中、全旅会員だからこそ予約できるシステムの活用方法を詳しくご説明いただきました。今後の営業に、宿泊在庫や航空券予約等、メリットを積極的に利用さていただきたいと思います。
「商談会」では、受入会員担当者様から、従来通りの対面式にて4月から実施される「改正健康増進法」により、客室、宴会場等の禁煙について、どこの受入施設さんも説明して下さいました。ついつい文章だけでは見逃してしまいそうな注意点を伝えてくださる事により、お客様とのトラブルを防ぐ大切な情報提供です。
さて、「互礼会」の始まりです。主催者ご挨拶から懇親パーティー、お食事とお酒で、今宵は同業者のみなさんとの楽しいひと時。
昭和から平成、令和へと旅の楽しみ方も変わってきていますが、“旅”を通じて、食べる、遊ぶ、体験する。同じ時間を共有することによってIT機器には無い喜びや楽しみがあると思います。しかし…新しい時代に乗り遅れないように頑張っていきたいです。
今年もよろしくお願いいたします。
(株)ジャパントラベル 上田
« 前のページへ | 先のページへ » |