奈良県における施設の使用制限等/奈良県公式ホームページ
1 施設の使用制限等の要請等の概要
(1) 区域 奈良県全域
(2) 期間 令和2年4月23日(木曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで
ゴールデンウィーク期間中の不要不急の外出を徹底的に抑制するとともに、「特定警戒都道府県」との往来を極力抑制する。
・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請します。これに当てはまらな
い施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼します。
・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請します。
(3) 施設の使用制限等要請の対象施設一覧
・対象施設詳細一覧表(pdf 705KB)(床面積による区分については、こちら(pdf 1069KB))
1 特措法第24条第9項(※)に基づき、基本的に休止を要請する施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当するもの)
施設の種類 内訳 要請内容
遊興施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホー
ル、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、
ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ
劇場、個室ビデオ店、インターネットカ
フェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的
場、競艇場外発売場、ライブハウス 等
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
(=休業要請)
文教施設 学校(大学、学習塾等を除く。)
大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施
設、自動車教習所、学習塾 等※ 床面積
の合計が1,000平方メートルを超えるもの
に限る。
運動、遊技施設
体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツ
クラブなどの運動施設、マージャン店、パ
チンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場
等
劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会・展示施設
集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅
館(集会の用に供する部分に限る。) ※
床面積の合計が1,000平方メートルを超え
るものに限る。
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生
活必需サービス以外のサービス業を営む店
舗 ※ 床面積の合計が1,000平方メートル
を超えるものに限る。
2 特措法によらない協力依頼を行う施設
床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設については、1,000平方メートル超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
施設の種類 内訳
大学、学習塾等
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※ 床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施し
た上での営業
集会・展示施設 博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※ 床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施し
た上での営業
3 基本的に休止を要請しない施設
【1】 社会生活を維持する上で必要な施設
奈良県における施設の使用制限等/奈良県公式ホームページ Page 1 of 2
http://www.pref.nara.jp/55150.htm 2020/04/23
施設の種類 要請内容 内訳
医療施設 適切な感染防止対策の協力要請 病院、診療所、薬局 等
生活必需物資販売施設 適切な感染防止対策の協力要請
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・
スーパーマーケット等における生活必需物資売場 、コ
ンビニエンスストア 等
食事提供施設
適切な感染防止対策の協力要請、
営業時間短縮の協力要請
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等
(宅配・テークアウトサービスを含む。)
※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時まで
の間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとする
ことを要請(宅配・テークアウトサービスは除
く。)
住宅、宿泊施設 適切な感染防止対策の協力要請 ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
交通機関等 適切な感染防止対策の協力要請 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、
物流サービス(宅配等) 等
工場等 適切な感染防止対策の協力要請 工場、作業場 等
金融機関・官公署等
テレワークの一層の推進を要請、
適切な感染防止対策の協力要請
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所
等
その他 適切な感染防止対策の協力要請 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ラン
ドリー、ごみ処理関係 等
※ 「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年4月17日変更)を踏まえた整理
※ 適切な感染防止対策については、別表「適切な感染防止対策 」を参照
【2】 社会福祉施設等
施設の種類 要請内容 内訳
社会福祉施設等
必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止
対策の協力要請 保育所、学童クラブ等
適切な感染防止対策の協力要請
通所介護その他これらに類する通所又は短期間
の入所により利用される福祉サービス又は保健
医療サービスを提供する施設(通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。)
【別表】適切な感染防止対策
目的 具体的な取組例
発熱者等の施設への入場防止
従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停
止
来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制
限
3つの「密」(密閉・密集・密接)の防
止
店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保
(約2m間隔の確保)
換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
飛沫感染、接触感染の防止
従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
店舗・事務所内の定期的な消毒
移動時における感染の防止
ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限
2 感染症拡大防止協力金
奈良県からの施設の使用制限の要請を受けて、施設の休止や営業時間の短縮に協力してくださった中小企業・個人事業主の方に対
し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を給付します。(詳しくは、こちら)
奈良県における施設の使用制限等/奈良県公式ホームページ Page 2 of 2
http:/